年齢・性別による制限禁止について
【厚生労働省より事業主の皆様へ】募集・採用における年齢・性別の制限禁止について
雇用対策法が改正され、平成19年10月から、事業主は労働者の募集及び採用について、年齢に関わりなく均等な機会を与えなければならないこととされ、年齢制限の禁止が義務化されました。また男女雇用機会均等法(以下「法」という)は、労働者の募集及び採用に係る性別を理由とする差別を禁止し、男女均等な取扱いを求めています(法第5条)。
求人票は年齢不問としながらも、年齢を理由に応募を断ったり、書類選考や面接で年齢を理由に採否を決定する行為は法の規定に反します。
詳細については以下のPDFファイルをご覧ください。
「その募集・採用 年齢にこだわっていませんか?」事業主の皆様へ[PDF形式:630KB]
原則として年齢制限を禁止していますが、例外事由の一つとして新たに就職氷河期世代(35歳以上55歳未満)の不安定就労者・無業者に限定した募集・採用が可能になりました!
詳細については以下のPDFファイルをご覧ください。
「さまざまな方法で就職氷河期世代(35歳以上55歳未満)の募集や採用が可能になりました」事業主の皆様へ[PDF形式:103KB]
「労働者の募集及び採用における年齢制限禁止の義務化に係るQ&A」[PDF形式:407KB]
男女均等な採用選考ルール - 厚生労働省[PDF形式:377KB]
ご不明な点がありましたら、最寄りの都道府県労働局、ハローワーク(公共職業安定所)へお問い合わせ下さい。
2022年03月08日